感染症の予防及びまん延防止のための指針
感染対策に関する目的と基本的考え方
障害児通所施設は、感染症等に対する抵抗力が弱い児童が活動する場であり、こうした児童が多数活動する環境は、感染が広がりやすい状況にあることを認識しなければならない。
このような前提にたち株式会社フロンティア各事業所においては、感染症の発生、またまん延しないように必要な措置を講ずるための体制を整備することを目的に、感染症の予防及びまん延防止のための指針を定め、利用児童ならびに職員の安全確保を図る。
感染対策のための委員会に関する基本方針
(1)感染対策委員会の設置
事業所では、感染症の予防及びまん延防止のため、感染対策委員会を設置する。
(2)目的
1. 事業所の課題を集約し、感染対策の方針・計画を定め実践を推進する
2. 決定事項や具体的対策を事業所全体に周知するための窓口となる
3. 事業所における問題を把握し、問題意識を共有・解決する場となる
4. 感染症が発生した場合、指揮の役割を担う
(3)委員会の構成員とその役割
委員会の委員長は、管理者とします。
委員会の構成員は、管理者及び、児童発達支援管理責任者、感染対応策を担当者とし、必要に応じて職員及び専門家の参画を依頼します。
専任の感染対応策を担当する者を配置します。
必要に応じて、協力医療機関の医師や感染管理認定看護師、保健所等に助言を仰ぎます。
(4)感染対策委員会の開催
委員会は委員長が招集し、3か月に1回以上の定期会議、感染症が流行する時期等を勘案して必要時に臨時会議を開催します。結果については、職員等に周知します。
感染対策のための職員に対する研修に関する基本方針
全職員を対象に、感染対策の基礎的内容等の適切な知識の普及・啓発をするとともに、事業所における指針に基づき、衛生管理の徹底や衛生的な支援を行うため、年2回以上の研修を行い、年2回以上の訓練を実施します。
また、新規採用者には、採用時に研修を行います。
感染症の発生状況の報告に関する基本方針
感染症の発生状況を把握するために、医療関連感染および感染発生の状況の把握を行います。また、感染拡大をいち早く特定し、迅速な対応がなされるよう、感染に関わる情報管理を適切に行います。発生時は委員会が中心となり、発生の原因の究明、改善策の立案、実施を行います。その内容については、感染対策委員会で報告します。
感染発生時の対応に関する基本方針
障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル(通所系マニュアル)に沿って手洗いの徹底に常に努めます。報告が義務付けられている病気が特定された場合には、速やかに保健所に報告します。特定の感染症が集団発生した場合、保健所などと連携を図り対応します。
(1)平常時の対策
1. 施設内の衛生管理(環境の整備、排泄物の処理、血液・体液の処理等)
2. 支援にかかる感染症対策(標準的な予防策)
3. 手洗いの基本
(2)発生時の対応
万が一、感染症および食中毒が発生した場合は、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に従い、感染の拡大を防ぐため、次の対応を図ります。
1. 発生状況の把握
2. 感染拡大の防止
3. 医療機関や保健所、市町村の関係機関との連携
4. 医療処置
5. 行政への報告
連絡体制
委員長を中心とした事業所内及び関連機関との連絡体制を整備します。
その他感染対策の推進のために必要な基本方針
当該指針は、委員会において定期的に見直しを実施し、必要な改正等を行います。
(附則)
令和 6年 4月 1日 制定